監理団体の業務の運営に関する規程

業務の運営に関する規程

                    事業所名 マコト協同組合 無料職業紹介所

第1 求 人

1 本所は、外国人技能実習制度に基づく技能実習生の受け入れに関する職業紹介に関する限り、マコト協同組合の構成員である企業(以下『傘下企業』という)からの求人の申込みについてこれを受理します。 ただし、その申込みの内容が法令に違反したり、賃金、労働時間等の労働条件が 通常の労働条件と比べて著しく不適当である場合、一定の労働関係法令(労働基 準法及び職業安定法等)違反のある場合及び暴力団員などによる求人である場合には受理しません。

2 求人の申込みは、求人者又はその代理人が直接来所されて、所定の求人票により、 お申込みください。直接来所できないときは、郵便、電話、ファクシミリ又は電 子メールでも差し支えありません。

3 求人申込みの際には、業務内容、賃金、労働時間、その他の労働条件をあらかじめ書面の交付、ファクシミリの利用又は電子メール等により明示してください。

第2 求 職

1 本所は、外国人技能実習制度に基づく技能実習生の受け入れに関する職業紹介に関する限り、求職の申込みについてこれを受理します。 ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合には受理しません。

2 求職者の方には、そのご希望に適合する求職者を極力お世話致します。

3 求職者がベトナム国在住の場合は、当初のベトナム国の取次機関であるGLC(GLC GROUP INVESTMENT AND INTERNATIONAL RERATIONS JOINT   

STOCK COMPANY)及びVINAMEX.LSCを経由し、所定の求職票と所定の添付書類と共に、郵便、ファクス又は電子メールにて申し込みください。求職者が外国人技能実習制度に基づき本邦在住の場合は、直接求職者が来所されて所定の求職票と所定の添付書類と共に申し込みください。

第3 紹 介

1 求職の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏ま え、外国人技能実習制度の範囲内において、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話 致します。

2 求人の方には、その御希望に適合する求職者を極力お世話致します。

3 紹介に際しては、求職者がベトナム国在住の場合はGLC(GLC GROUP

INVESTMENT AND INTERNATIONAL RERATIONS JOINT STOCK

COMPANY)及びVINAMEX.LSCを経由して求職者の方に、求職者が外国人技能実習制度に基づき本邦在住の場合は、直接求職者の方に、紹介において従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の雇用条件をあらかじめ書面の交 付又 は希望される場合には電子メールの使用により明示します。

求職の方に、紹介において従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には ファクシミリの利用若しくは電子メール等により明示します。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付、ファクシミリの利用電 子メール等による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。

4 求職の方を求人者に紹介する場合には、求職者がベトナム国在住の場合はGL

C(GLC GROUP INVESTMENT AND INTERNATIONAL RERATIONS

JOINT STOCK COMPANY)及びVINAMEX.LSCと本組合にて調整の上、求

職者情報閲覧及び面接等の方法により紹介致します。求職者が外国人技能実習

制度に基づき本邦在住の場合は、本書が紹介状を発行致しますので、その紹介

状を持参して求人者に行って頂きます。

5 いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって紹介の労をとります。

6 本所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は求人者に、紹介を致しません。

7.本所は求職者の求人先を確保する観点から、求人先に関する情報提供をお願いしております。情報を提供頂きまして求職者の雇用が決定した場合、情報提供料として一人につき15万円をお支払い致します。

第4 そ の 他

1 本所は、職業安定機関及びその他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、当該事 業に係る求職者等からの苦情があった場合は、迅速、適切に対応いたします。

2 本所の行った職業紹介の結果については、求人者、求職者両方から本所に対して、 その報告をしてください。 また、紹介されたにもかかわらず、雇用契約を締結しなかった場合にも同様に報告して下さい。

3 本所は、求職者又は求人者から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に

基づき、適正に取り扱います。

4 本所は、求職者又は求人者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業 務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切致しません

5 本所の取扱職種の範囲等は、外国人技能実習制度に基づく技能実習生受け入れに限定するものです。

6 本所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりでありますが、本所の業務は、 すべて職業安定法関係法令及び通達に基づいて運営されますので、ご不審の点は 係員に詳しくおたずねください。

2023年 10月 23 日

代表者   代表理事 伊藤 潔

マコト協同組合

【マコト協同組合】は、東京都あきる野市にある外国人技能実習生・特定技能外国人の受入・支援をしている監理団体です。

0コメント

  • 1000 / 1000