【機構】11月1日更新情報
外国人技能実習機構(以下、機構)からの更新情報です。
『やむを得ない事情がある場合の転籍の運用』が追加されました。
以下、ポイントです。
◎従来はわかりにくかったが手続きを明確化したため、技能実習生が『やむを得ない事情』を訴えやすくなった。
1. やむを得ない事情がある場合は転籍できる。転籍する手続きを明確化した。
① やむを得ない事情がある場合、実習生から転籍の申出書を出させる。
② 監理団体は是正指導を行う。
③ 実習生に申出書に関する対応について通知する。
④やむを得ないと判断した場合は、申出書及び通知書を機構に提出する。
(但し、技能実習生の責めに帰すべき場合は転籍を認めない)
2. やむを得ない事情
① 暴行やハラスメントなどの人権侵害行為があった場合
② 悪質な法令違反があった場合
③ 重大な契約違反があった場合
0コメント